大判例

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横浜地方裁判所 平成2年(わ)730号 判決

主文

被告人日本寝装株式会社を罰金一三〇〇万円に、同山本卓司を懲役一年に各処する。

被告人山本卓司に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人日本寝装株式会社(以下、被告会社という。)は寝装品及び呉服の販売等を目的とする会社、被告人山本卓司は、被告会社の代表取締役で、被告会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人山本において、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、棚卸商品を一部除外し、架空仕入れを計上するなどの方法で所得を隠匿した上

第一 昭和六一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は一億九、五七六万一、七五〇円で、これに対する法人税額は八、三五八万三、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和六二年三月二日、横浜市緑区長津田四丁目一番一二号所在の所轄緑税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は一億三、九九一万〇、一四七円であり、これに対する法人税額は五、九四〇万一、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二、四一八万二、二〇〇円の法人税を免れ

第二 昭和六二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は七、七〇八万九、四五九円で、これに対する法人税額は三、一一三万六、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和六三年二月二九日、前記緑税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は三、八六六万四、五八一円であり、これに対する法人税額は一、四九九万八、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額一、六一三万八、五〇〇円の法人税を免れ

第三 昭和六三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額は九、二六六万四、二八二円で、これに対する法人税額は三、七八九万〇、八〇〇円であるにもかかわらず、平成元年三月二日、前記緑税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額は四、〇〇四万六、〇七三円であり、これに対する法人税額は一、五七九万一、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額との差額二、二〇九万九、六〇〇円の法人税を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条一項(七四条一項二号)、一六四条一項、一五九条二項

刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判長裁判官 坂井智 裁判官 富永良朗 裁判官 江口十三郎)

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